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会則

第1章 総則

第1条 名称

本会は日本嚥下研究会より移行し,名称は日本嚥下医学会,英語名をThe Society of Swallowing and Dysphagia of Japanとする(以下本会).

第2条 本部

本会の事務局を東京都江東区深川2丁目4番11号一ツ橋印刷株式会社内に置く.

第2章 目的および事業

第3条 目的

嚥下ならびにその障害に関する医学の研究を通して広く社会に貢献することを目的とする.

第4条

本会は前条の目的を達するために次の事業を行う.
(1)総会および学術講演会の開催
(2)学会誌の発行
(3)学術研究会,講習会等の開催
(4)その他,前条の目的を達するために必要と認める事業

第3章 会員

第5条 会員の種類

(1)正会員
医師あるいはその他の資格を有する者で,本会の目的に賛同する個人とし,定められた年会費を納めた者.
(2)名誉会員
本会の進歩発展に著しく貢献した,70歳を超えた者のうちから,理事会が推薦し,評議員会の議を経て総会の承認を得た者.
(3)賛助会員
本会の主旨に賛同する個人,団体,会社,事業所とし,所定の手続きを経て本会に登録された者とする.
(4)学生会員
学生会員は本会の趣旨に賛同する学生個人とし,所定の手続きを経て本会に登録された者とする.但し,大学院生で医師の資格を有する者は,正会員とする.
(5)購読会員
本会の主旨に賛同する個人,団体,会社,事業所とし,所定の手続きを経て本会に登録された者とする.

第6条 会員の権利

正会員,名誉会員は学術講演会に参加,発表する資格と総会に参加する資格を有し,学会誌等の配布を受け,これに投稿する権利を有する.但し,購読会員は学会誌等の配布を受ける権利のみを有する.

第7条 入会

本会の会員になろうとする者は,入会金を払い,理事会の議を経て,資格を取得するものとする.

第8条 資格の喪失

会員は次の理由により,その資格を喪失する.既納の年会費は返還しない.
(1)退会 退会を希望し評議員会に届けたとき.
(2)死亡
(3)除名 本会の目的に反して本会の運営を妨げた者,または本会の名誉を損なう行為のあった者は,理事会の決議によって除名することができる.
(4)二年以上会費を滞納した者.

第4章 役職

第9条 職種

本会に次の役職を置く.
理事長 1名, 学会長 1名, 理事 若干名, 監事 2名, 参与 若干名
評議員 若干名, 幹事 若干名
その他必要により顧問を置くことができる.

第10条 職務

(1)理事長は,本会を代表し,会務を総理する.
(2)学会長は学術講演会を主催し,理事会に出席するものとする.但し,議決には加わらない.
(3)理事は理事会を組織し,会務を企画執行する.
(4)監事は会務を監督し,理事会および評議員会に出席し意見を述べることができる.
(5)評議員は評議員会を組織し,会務を審議する.
(6)幹事は理事長および学会長を補佐し,会務を処理する.
(7)顧問は理事会に出席し,意見を述べることができる.但し,議決には加わらない.
(8)参与は評議委員会に出席し,意見を述べる事ができる.但し議決には加わらない.

第11条 役員の選出

(1)理事長は理事の中から選出され,評議員会,総会の承認を受ける.
(2)学会長は理事会において選出され,評議員会,総会の承認を受ける.
(3)理事は評議員の中から選出される.
(4)監事は評議員会において正会員の中から選出され,総会の承認を受ける.

第12条 顧問

顧問は,理事会より委嘱され,評議員会の承認を受ける.

第13条 評議員・参与

評議員・参与は,理事会で推薦され,評議員会の承認を受けて,理事長が委嘱する.

第14条 幹事

幹事は理事長より委嘱される.

第15条 役職の任期

(1)理事長の任期は2年とし,3期までは再任を妨げない.
(2)理事,監事,評議員,幹事,顧問の任期は2年とする.但し,再任は妨げない.
(3)学会長の任期は1年とする.
理事および監事は,その任期終了後でも,後任者が就任するまでは職務を行う.

第16条 役職の年齢制限

65歳を超えた者を理事,評議員,および幹事の職に選出することはできない.
ただし任期中に65歳を超えた場合はこの限りではない.

第5章 会議

第17条 総会ならびに学術講演会

(1)通常総会は,年1回,理事長が招集し,学会長が議長となる.
(2)総会の承認決議は,委任状も含め出席者の過半数の同意によって決する.
(3)理事長が必要と認めたときは,理事会の決議を経て,臨時総会を招集することができる.この場合の議長は理事長とする.

第18条 理事会

理事会は,理事長が招集し議長となる.

第19条 評議員会

(1)評議員会は,顧問,評議員,参与,幹事より構成され,毎年1回は開催されなければいけない.
(2)評議員会は理事長が招集し,学会長が議長となる.
(3)名誉会員および参与は評議員会に出席し,意見を述べることができるが,議決権はない.

第20条 委員会

理事会は,必要に応じて各種委員会を設け,諮問事項を検討させることができる.

第6章 その他

第21条 経費,会計年度および決算

(1)本会の経費は,入会金,年会費,寄付金,その他の収入をもって当てる.
(2)会計年度は1月1日より12月31日とする.
(3)年会費は施行細則に定める.

第22条 会則の改定

会則の改定は評議員会の議決を経て,総会の承認を得る.

付則

本会則は2005年2月4日から施行する.

2008年2月8日改訂
2011年2月5日改訂
2013年3月2日改訂
2014年2月14日改訂
2015年2月6日改訂
2019年3月17日改訂
2021年6月1日改訂

施行細則

第1条 入会手続き

(1)本会に入会しようとする者は,所定の入会申込書に所定事項を記入して,本会に提出し,評議員会の承認を得た後,一定期間内に入会金および当該年度会費を納入しなければならない.いったん納入された入会金および年会費は返却しない.
(2)学生会員から正会員への移行 学生の身分を失った場合は,速やかに正会員移行への手続きをとらなければならない.
(3)購読会員から正会員への移行 正会員への移行を希望する購読会員は,入会金を納入しなければならない.

第2条 会費

入会金は2000円とし,年会費は10,000円とする.名誉会員の年会費は,免除されるものとする.学生会員の年会費は5000円とする.購読会員の入会金は,免除されるものとする.

第3条 名誉会員の推挙

名誉会員の推薦基準は,嚥下および嚥下障害の分野での進歩発展に寄与し,本学会に著しく貢献した70歳以上の者であって,次の三つ以上の項に該当する者のうちから推薦する.
1)本学会の設立に関して多大に寄与した者
2)長年に亘って,理事または監事であった者
3)学会長または理事長であった者
4)嚥下の研究および臨床に関し,特にすぐれた業績のあった者

付則

本細則は2005年2月4日から施行する.

2010年2月5日改訂
2011年2月5日改訂
2013年3月2日改訂
2014年2月14日改訂
2017年2月24日改訂

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